訴訟結果のお知らせ
2024年12月9日 – 11:00 PM

2024年12月9日

合同会社カオスラ 代表社員 藤城嘘

 

2020年10月より、合同会社カオスラおよび代表社員藤城嘘に関連した、1つの労働訴訟と、2つの名誉毀損訴訟が進行していました。そして、2024年9月11日、すべての裁判が終結いたしました。その結果、労働訴訟においては勝訴し、名誉毀損訴訟においてはいずれも安西彩乃氏による名誉毀損が認められ、判決が確定いたしました。藤城嘘と小松尚平氏はそれぞれ、5つすべての判決で、加害行為がなかったことが認められています。詳細な調査と法的手続きを経て、「違法な退職勧奨は存在しない」という事実が確認され、安西彩乃氏の違法な名誉毀損行為が認定されました。

以下で詳しくお知らせいたします。

 

<はじめに>

2020年8月1日、合同会社カオスラ(以下カオスラ)の元スタッフ安西彩乃氏(以下安西氏)が、『黒瀬陽平と合同会社カオスラによるハラスメントについて』と題する記事をWeb上に投稿し、記事はSNSを通じて広く拡散されました。その内容は、カオスラの当時の代表社員であった黒瀬陽平氏(以下黒瀬氏)、そして現・代表社員である藤城嘘(本名 藤城滉高、以下藤城)、当時スタッフであった小松尚平氏(以下小松氏)が、組織ぐるみでハラスメントを行ったというものでした。

この記事は事実に大きく反していたため、2020年10月20日にお伝えした通り、カオスラはこの記事に対し、名誉毀損に基づく訴訟(「名誉毀損訴訟1」)を起こしました。2021年2月1日、安西氏は反訴として、自身がカオスラを退職したのはパワーハラスメントによるものであり、その手続きに違法性があったとして、訴訟(「労働訴訟」)を提起しました。

2022年11月には、「労働訴訟」において安西氏の主張は退けられ、敗訴となる一審判決が出ました。しかしその後も安西氏は支援団体「Be with Ayano Anzai」とともに、webメディアや書籍で、記事と同内容の名誉毀損を含む主張を繰り返しました。活動資金として寄付を募り、累計685万円以上もの支援金を得ています。2024年12月9日時点までに、カオスラ側へ謝罪や反省の弁を示すことはなく、裁判所に命じられた賠償金を1円も支払っておりません。賠償責任の確定後、安西氏の代理人に賠償の履行を求める連絡を複数回行っても、応答がない状況が続いています。

名誉毀損の被害を受けたのは、単に会社であるカオスラだけではありません。藤城と小松氏も、社会的、経済的、心理的な被害や損害を受け続けました。このような事実を深刻にとらえ、藤城と小松氏は、「名誉毀損訴訟1」の判決内容をふまえ、2023年7月27日、両名の名義で新たに訴訟(「名誉毀損訴訟2」)を提起しました。なお、後述のとおり、「名誉毀損訴訟2」では勝訴しておりますが、安西氏は2人に対して謝罪や反省の弁を示すことはなく、裁判所に命じられた賠償金を1円も支払っておりません。賠償責任の確定後、応答がない状況は今も続いています。

以上、これらの訴訟を通し、カオスラおよび藤城は、最も公平性の期待できる法手続きを通じた事実の整理をしてまいりました。そして、2024年9月11日、一連の訴訟の結果が確定いたしました。

 

<訴訟の経緯>

2020年5月頃、カオスラ内で、当時の代表社員黒瀬氏と当時スタッフであった安西氏が不貞関係にあることと、それが黒瀬氏の家族に発覚しトラブルとなっていることが判明しました。そして6月8日、安西氏が自身の進退について相談したいとし、安西氏と黒瀬氏の企画した会議(以下、判決文中の「本件会議」のこと)が開かれました。安西氏の相談は、「黒瀬氏の家族に不貞を理由に退職を迫られているが、カオスラを辞めたくない」という内容でした。

その場にいた全員が安西氏を退職させたくない意思をもっていましたが、藤城と小松氏からは、「会社やわれわれが不貞の二次加害者になってしまう可能性があるため、まず二人で解決に向け引き続き検討して欲しい」「問題が長引くほどリスクがあるので、二人のことを処分せざるをえなくなる」という旨を伝え、会議は終わりました。

安西氏は当時みずからを「加害者」と称して相談を持ちかけてきており、また会社に対しても「迷惑をかけた」と認識しておりました(このことは、安西氏が当時委任していた弁護士に対して送信していたメールに記載されています)。なので、藤城と小松氏としては、まずは不貞被害者を慮った解決を念頭に対応していました。会議の10日後、安西氏は自らの意思で「自己都合で退職する」というメールを送り、6月18日には退職についての合意がとれていました。

翌月となる7月の末、安西氏はカオスラの主要な取引先へと一人で相談に行きました。この相談の際には、安西氏が具体的にどのような主張をしたのか不明ですが、結果としてカオスラは、当該取引先から契約解除されるに至りました。こうした事態を受け、黒瀬氏はただちにカオスラから退社となりました。その後黒瀬氏は、カオスラの運営・意思決定に一切関わっておりません。役員であった梅沢和木氏も、自己都合で退社しました。2020年8月以降、カオスラは藤城による一人会社として運営されています。

会社から代表であった黒瀬氏が不在となり、突如として会社で抱えるプロジェクトを藤城と小松氏だけで回すという状況になりました。関係者全員の気が動転し憔悴したなかで、安西氏から間接的に「謝罪すればこの場は収まる」という旨の連絡を受け、SNSに謝罪文をやむなく投稿しました。関係者により用意されたカオスラ名義の謝罪文の内容は、安西氏の納得のもと投稿されたものでした。事後的に見れば、正確な事実関係を確認することなく、専門家への相談もせず、場を収めるためにこのような対応をとり、混乱を招いてしまったことを、残念に思います。

数日後に安西氏は、これら謝罪投稿の存在を利用して、『黒瀬陽平と合同会社カオスラによるハラスメントについて』と題する記事をWeb上に投稿。記事のなかで、組織的パワーハラスメントを受け違法に退職勧奨をされたなど、真実と異なる記載のある主張を「事実」として公表しました。その上SNSで広く拡散し、その後その主張は本人へのインタビューなどを通じ、webサイトや書籍などにまで掲載されました。つまり、抽象的な謝罪の投稿がされたことを奇貨とし、重要な部分が事実と異なる記事を投稿し、社会的評価の著しい低下を狙うアクションを起こしました。

記事の投稿後も、安西氏とは和解の道がないか、彼女の要求に沿うかたちでの問題の解決にむけた協議を進めました。当初は第三者による調査を検討しましたが、安西氏はどのようなことがあっても名誉毀損記事の内容を撤回する意思がないことを示していたほか、会社から貸与したノートパソコンの返却を拒み続けるなど、話し合いを進めるのが難しい状況に陥っていました。

結果的には和解に向けた交渉は安西氏側から破棄され、事実の調査は公平な判断の期待できる司法に委ねることにし、2020年10月、カオスラは東京地方裁判所へ訴状を提出いたしました。

 

<裁判結果報告(一審判決が出た順)>

【労働訴訟】

概要:安西氏が、カオスラ(代表:藤城)、藤城、小松氏、黒瀬氏の4名に対し、違法な退職勧奨を受けたことを訴えたもの。この判決により、東京地方裁判所は、違法な退職勧奨は存在しないという判断を示し、原告安西氏の請求は一部の未払賃金の認定を除き、すべて棄却されました。

原告:安西彩乃

被告:合同会社カオスラ(代表:藤城)、藤城嘘、小松尚平、黒瀬陽平

2022年11月17日 『令和3年(ワ)第2253号 損害賠償等請求事件』

労働裁判 一審判決 勝訴

2023年5月18日 『令和4年(ネ)第5647号 損害賠償等請求控訴事件』(二審)

労働裁判 二審判決 勝訴

 

認められた主な事項:

・「原告は、6月18日メールをもって、被告会社に対し、退職合意を承諾したものであって、これらにより本件退職合意が成立したものと認められる。」(判決文 33P)

・「本件会議の時点では、原告が被告会社を退職する時期も定まっていなかったのであって、本件会議において原告が被告会社を退職する旨が確定的に合意されたとは認められない。」(判決文 34P)

・「本件会議において、被告小松は、原告と被告黒瀬の不貞を追及する態度に終始しているが、他方、被告小松は、その責任は原告と被告黒瀬の二人にあることを強調しており(同オ等)、殊更原告のみを狙い撃ちにして責任を追及したものではない上、原告の発言を遮る場面はあったものの(同セ等)、終始平静な口調で発言しており(甲24の1・2)、本件会議における被告小松の発言が、その内容・態様において原告を畏怖・困惑させるものであったとはいえない。」(判決文 35P)

・「本件会議の内容・態様、本件退職合意前後の経過 、本件退職合意に関する原告の利害等に照らすと 、原告がその自由な意思に基づいて本件退職合意に係 る意思表示をしたものと認めるに足りる合理的な理由があるといえるから 、原告の主張は採用することができない。」(判決文 36P)

・「本件会議における被告小松の言動が強迫に当たるとは認められず、また、原告は、被告黒瀬との不貞自体を 理由として解雇されることはない旨を認識しており、原告が本件退職合意をしたのは、被告小松ら被告会社の関係者を紛争に巻き込んだことに対する自責の念や、関係者との人的関係の維持、あるいは被告黒瀬の妻との紛争の早期解決を理由とするものと認められるから、本件退職合意において原告主張の錯誤があったとも認められない」(判決文 36P)

・「被告黒瀬に対し、「みんなに事情を話して、黒瀬さんの離婚も確実になるような情報を公開するつもりです」といったメッセージを送っていたこと (前記認定事実(3) エ)、本件会議に向けて、被告黒瀬に対し、「私と黒瀬さんはしっかり意見を一致させて、みんなの話を冷静に聞いて、とにかく感情的になったりすることがないように、私と黒瀬さんでもサポートしあおう 」(同ク・別紙4番号14)、「今後も一緒にいたいと思ってるとかそういうことは言わない方がいとおもう」(同別紙番号1 8)とのメッセージを送ったことを踏まえると、原告が被告黒瀬から畏怖・困惑するに足りる働きかけを受けていた状況も窺われない。したがって、被告黒瀬が原告に対し違法な退職勧奨に及んだ事実を認めることはできない。」(判決文 39・40P)

・「本件会議においてなされた退職勧奨が任意の退職を求めるものとして許容される限度を超えるものでないことは明らかである。」(判決文 40P)

 

【名誉毀損訴訟1】

概要:カオスラ(代表:藤城)が、安西氏とnote株式会社に対し、安西氏がインターネット上のウェブサイトに投稿した記事により名誉を毀損されたことを不法行為として訴え、記事の削除も求めたもの。

この判決により、東京地方裁判所は、カオスラ及び黒瀬氏が、組織的なハラスメントとして、本件会議において、安西氏を威迫し、一方的に追い出す形で退職させた事実はないとの判断を示しました。そして、被告である安西氏とnote株式会社に対し、投稿された記事から特定の文言を削除するよう、また安西氏に対しては、カオスラへ55万円の支払いを命じました。

なお、判決文の中で、黒瀬氏と安西氏との不倫に関する表現について、黒瀬氏個人に対する名誉毀損は否定されています(黒瀬氏は訴訟提起時には既に退社しており、訴訟に当事者として関与していません)。

 

原告:合同会社カオスラ(代表:藤城)

被告:安西彩乃、note株式会社

2023年2月24日 『令和2年(ワ)第26361号 損害賠償等請求事件』

名誉毀損(合同会社カオスラ) 一審判決 勝訴

2023年8月29日 『令和5年(ネ)第1451号 損害賠償等請求控訴事件』(二審)

名誉毀損(合同会社カオスラ) 二審判決 勝訴

 

認められた主な事項:

・「被告安西は、黒瀬との不貞トラブルにより原告や関係者に迷惑をかけないことや黒瀬の妻との紛争を解決することを目的として、任意に、本件退職メールを送信して原告から退職する意思を表明したものと認められる。したがって、黒瀬らが本件会議において被告安西を威迫し、原告から一方的に退職させたとは認められない。」(判決文 23P)

・「藤城及び小松が本件会議において被告安西を威迫して 一方的に退職させることについて事前に打合せをするなどしていたとは認められない。 」(判決文 25P)

・「小松は、本件会議において黒瀬と被告安西の双方に責任がある旨を繰り返し述べており、被告安西のみを殊更に責め立ててはいない上、むしろ、自身に何らかの責任追及がされる事態を回避することに汲々としている様子がうかがわれる(前記認定事実(4)イないしエ)。そして、小松は、2、3か月の猶予を見ることは可能であるとした上で、黒瀬と被告安西で話し合うことを促している(前記認定事実(4) エ) 。本件会議後の小松と被告安西のやり取りを見ても、小松が被告安西に就職活動に関するアドバイスをするなど、和やかなやり取りがされている(前記認定事実(5)ア) 。以上の事情に鑑みれば、本件会議における小松の発言等が被告安西を畏怖させるようなものであったとは認められない。」(判決文25P)

・「原告の役員である藤城は、7割以上は黒瀬が悪いとした上で 、黒瀬と被告安西の処遇については、同じく役員である梅澤の意見も聞かなければならないとして慎重な姿勢を見せており、被告安西の退職について断定的な発言はしていない (前記認定事実(4)エ) 。被告安西が本件会議における小松や藤城の言動に畏怖して原告から退職させられたとは評価できない。」(判決文 25P)

 

【名誉毀損訴訟2】

概要:藤城、小松氏の2名が、安西氏に対し、安西氏がインターネット上のウェブサイトに投稿した記事により名誉を毀損されたことを不法行為として訴えたもの。この判決により東京地方裁判所は、被告である安西氏の投稿した記事とその主張に基づく活動の名誉毀損を認め、原告の藤城、小松氏に、55万円ずつを支払うよう命じました。

 

原告:藤城滉高、小松尚平

被告:安西彩乃

2024年9月11日 『令和5年(ワ)第19057号 損害賠償請求事件』

名誉毀損(藤城・小松)裁判 一審判決 勝訴

 

認められた主な事項:

「本件会議のやり取りは、認定事実(2)のとおりであるところ、その内容を録音した記録(乙11)を精査しても、原告小松が被告に対して大声でまくしたてるような場面があったなどと認めることはできない。むしろ、原告小松は、本件会議において、終始平静を保った口調で発言している」(判決文 15P)

「その発言の態様や内容に照らし、一方的に被告に退職を迫っていたとか、被告を畏怖、困惑させるような言動であったなどということはできない。」(判決文 16P)

「原告小松が本件会議において一方的に退職を迫ったために彼告の意思が制圧されて退職するに至ったなどとは認められず、本件摘示事実1が真実であると認めることはできない。」(判決文 16P)

「原告小松は、本件会議において、被告の相談を受けて、自らの考えを述べていたにすぎず、本件会議のやり取りの内容(乙11)を精査しても、原告小松が地位の優越性を利用して被告の意思を抑圧したなどという事情はうかがわれない。」(判決文 17P)

「原告小松が、不貞の現場になったスタジオを自身の名義で賃貸し、カオスラに相当程度出資している立場にある者として、黒瀬の妻がカオスラや原告小松に対して何らかの請求をすることを危惧するのは至極当然である。原告小松が、被告に対し、このような危惧を説明した上で、被告及び黒瀬の2人で問題を解決するよう諭して被告に退職を促したことをもって、被告に自主退職を強要したなどと評価することはできない。」(判決文 17P)

「本件記事は、インターネット上のウェブサイトに公開され、被告は、同ウェブサイトをSNSにより拡散し(前提事実(2) イ、認定事実(5) ア) 、被告がインタビューに答えた記事がインターネット上で公開されるなど(甲12、13) 、本件記事は、紛争の関係者を超えて、不特定かつ多数の者が閲読するに至っており、被告の主張する見解を採用すべきとは考えられない。また、被告の主張する見解に立ったとしても、既に検討したとおり、 本件各摘示事実は真実であると認めることはできず、本件記事は重要な部分に真実とは認められない表現が含まれており、上記のとおり本件記事が不特定多数者に向けて発信されていることをも踏まえれば、本件記事の公表が、社会的に容認された相当な行為の範疇にとどまるものということはできない。」(判決文 19P)

 

以上。

 

 

<おわりに>

2020年当時、熟慮せず、安西氏やさまざまな関係者に言われるがままにプレスリリースを公表するなどしたため、大きな混乱を起こしてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。弊社はその反省から、法的な判断に決着がつくまで一切の発信を控え、無用な混乱のないよう手続きを進めて参りました。約4年に及ぶ困難な状況の中で、ご理解、ご支援いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

安西彩乃氏には、一連の判決を真摯に受け止めていただくことを、ただ強く望みます。積み重ねられた事実認定を無視することや、法的に問題視される活動によって他者を巻き込んだ名誉毀損を続けることを、速やかに停止していただくことを求めます。

メディア・報道機関におかれましては、本問題の取り扱いの際には、正しい事実関係に基づき、公平性を⽋くことなく、今後も当事者・関係者の名誉、尊厳及びプライバシーにも配慮していただきたく思います。上記のとおり、違法な退職勧奨については全ての判決で存在しないことが認定されており、賠償を認める判決も確定しています。そのため、違法な退職勧奨があったかのように読み取れる報道記事につきましては削除又は訂正をしていただきたいと考えています。

安西氏が作成した違法の記事の被害者は私のほかにも多数存在しますので、SNSを中心とした風評についても厳しく見ており、ネットやメディアを通じた不正確な情報発信が社会に及ぼす影響の重大性を強く認識しております。今回の判決がそのような行為を抑制し、公正な情報発信を促進する一助になることを期待しています。

 

法人としての「合同会社カオスラ」は、様々な事業に対応するため、2015年に、黒瀬陽平、藤城嘘、梅沢和木の3名で立ち上げたものでした。しかしながら、2020年7月には実質的なリーダーであった黒瀬氏と、グループのイメージを代表していた一人の作家である梅沢氏がカオスラから抜け、4年間、藤城ひとりで一連の問題を整理し、対処して参りました。小松氏への業務委託もしておりませんので、現在も、合同会社カオスラは社員とスタッフを含めて藤城のみであり、新たな雇用の予定もありません。

カオスラの主要な事業であった、”現代アートコレクティブ”としての「カオス*ラウンジ」に期待されていた従来の活動は、現在は継続不可能であると考えており、責任を感じております。過去の約10年間に渡る「カオス*ラウンジ」の活動やその成果に関しましては、その蓄積や記録の散逸を、できる限り防ぎ、時間をかけてまとめていきたいと考えております。

もっとも、藤城嘘が主催する30~50人規模のクリエイターを集めたグループ展である、2009年企画当初からの本来の「カオス*ラウンジ」は、グループ展のタイトルにすぎませんでした。2009年より2020年まで毎年続けておりました”藤城嘘の「カオス*ラウンジ」展”の成果は、また別の形に昇華させていきたいと考えております。藤城個人は、当面のあいだ、アーティストとして等身大の活動に専念して参ります。

改めまして、気にかけてくださった皆さまに、感謝の意をお伝えし、以上を報告とさせていただきます。